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「公益目的支出計画」の実施が完了しました。

当協会(1995年設立)は、公益法人制度改革に伴い、一般財団法人への移行を申請し、内閣府公益認定等委員会の認定を受け、2012年に一般財団法人へ移行しました。

一般財団法人移行時の公益目的財産額は、公益目的事業の支出によって“零”とすることになっており、当協会は21ヶ年で“零”とする「公益目的支出計画」を提出しました。

この度、公益目的財産の支出を「公益目的支出計画」より10ヶ年早い11ヶ年で完了し、2023年5月29日に「公益目的支出計画の実施完了の確認書」を請求、審査を受け同年9月8日付で内閣府より「公益目的支出計画の実施完了の確認書」を受領しました。

これにより、一般財団法人移行に関する手続きはすべて完了しましたので、報告します。

(「公益目的支出計画」とは)

特例民法法人を、その法人格を継続させたまま通常の一般社団法人・一般財団法人に移行させた上で、移行の時点での正味財産に相当する額を、通常の一般社団法人・一般財団法人に移行後、計画的に公益の目的に支出させることで、現行の公益法人が清算した場合に、民法第72条の趣旨にかんがみ、その残余財産が類似の公益目的のために引き渡されることと同様の効果を得ようとする制度。